埼玉県知事 建設業許可取得のお知らせ

当社『株式会社 荒木板金』は、令和6年3月29日より、建築業法3条の規定する建設業の許可を受けました。
- 許可番号 埼玉県知事 許可(般-5)第 77189号
- 建設業の種類 板金工事業
上記許可の取得により、従来より幅広い業務を承ることができるようになりました。
また、県知事より正式な許可を得たことにより、より安心してお客様にお選びいただける一企業となれたかと自負しております。
今後もより一層、お客様に喜ばれる建設サービスの提供に尽力して参ります!
よろしくお願い申し上げます。
以下に建設業の知事許可について、カンタンな概要とよくあるご質問を掲載します。
建設業許可は「安心できる企業」の証明に
県知事の建設業許可を取得するには、次の6つの資格条件を満たしたことを証明した上で申請を行います。
【建設業 知事許可の取得条件】
- 経営業務の管理責任者が在籍していること
- 専任の技術者が在籍していること
- 財産的な基礎が安定していること
- 誠実に契約を履行すること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入済であること
上の6つをすべてクリアして初めて、知事からの許可がおります。とてもカンタンに言えば、建設業許可とは「キチンと運営されている建設業である」と知事が確認済である、という法的にも正式な証明になるわけです。
建設業知事許可で大規模建設に対応!
建設工事を行う場合、軽微な建設工事の場合には知事や大臣の許可は必要ありません。つまり小規模な建設工事のみを扱うのであれば、特別な許可は要らないというわけです。しかし一定より大きな規模の建設工事を請け負う場合には、建設業法3条により、建設大臣または自治体知事の許可が必要であることが定められています。
当社『荒木板金』は埼玉県知事許可を取得したことで、次のような建設工事のご依頼も受けられるようになりました。
【対応可能な工事が拡大しました】
- 建築一式工事で、工事1件の請負代金1,500万円以上の工事
- 建築一式工事で、延べ面積150m2以上の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金500万円以上の工事
※木造建築とは建築基準法第2条5合の通り、主要構造部が木造である建築物を指します。
※住宅とは、住宅・共同住宅、または店舗との併用住宅で延べ面積1/2以上を住宅として使用する建築物を指します。
県知事許可と建設大臣許可の違いは?
「県知事許可」と「建設大臣の許可」を並べると、大臣許可の方がエライのでは?と考える人も多いかもしれません。しかし、許可の内容としては知事も大臣も同じです。単純に、営業所の数で扱いが変わります。
- 営業所が1ヶ所の場合 → 営業所がある自治体の知事許可
- 営業所が2つ以上の自治体にある場合 → 建築大臣の許可
当社『荒木板金』は埼玉県に1ヶ所の営業所を置く為、埼玉県県知事より建設業許可を取得しています。
埼玉県以外の建築工事もできるのですか?
はい、埼玉県以外の建築工事もまったく問題なく承れます。県知事許可とは「営業所がある地域で資格を取った」というようなものであって、資格を使う範囲が限定されるわけではありませんが、現在、埼玉県北部を中心に施工させて頂いております。